トランクルームについての基礎知識

トランクルームと呼ばれるものには、大きく分けると「営業倉庫としてのトランクルーム」と、主に郊外で多く見かけるようになった「レンタル収納スペースとしてのトランクルーム」の2種類のものがあります。

トランクルームや貸し倉庫は、倉庫業法に基づく法律で定義されており、国土交通大臣の登録を受けた事業者のみが営業することができます。

倉庫業法では、トランクルームは「その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。)の物品の保管の用に供する倉庫」と規定されています。



よくある注意点としては、トランクルームでは、居住や飲食、長時間の利用は禁止されています。また、動植物や食べ物、可燃性のものを保管するのも禁止されています。
・トランクルームに住むことは法律違反や契約違反になります。
利用者側も違反が判明すると、退去要請となったり違約金を請求されることもあるので十分に注意しましょう。

「営業倉庫としてのトランクルーム」と「レンタル収納スペースとしてのトランクルーム」の違いを説明します。

営業倉庫としてのトランクルーム

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことをいいます。簡単に言うと、他人の物品を、金銭を受け取って保管する営業です。

倉庫業3条では、『倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。』と規定しているのでトランクルームは倉庫業」にあたり、「国土交通大臣の行う登録」が必要になると言えます。
 トランクルームの中には「認定トランクルーム」という分類もあり、一定の基準を満たすと国土交通大臣の認定を受けることができ認定番号のつけられた「認定マーク」をつけて営業することができます。
 
認定の申請は次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出します。

1.トランクルームの施設設備基準

・保管する物品の種類に応じて、国土交通省令で定める基準に適合していること
・定温性能、定湿性能、防塵性能、防虫性能、防磁性能、常温および常湿性能を有していること

2. 営業の基準

・消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合していること
・利用者からの相談窓口があり、必要な知識及び能力を有する者であること

3.寄託約款の基準

・標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有していること
 

レンタル収納スペースとしてのトランクルーム

倉庫業法の上記トランクルームの定義とは異なり、収納スペースだけを借りる契約です。自由に物の出し入れを行うレンタル収納スペースとしてのトランクルームが特に首都圏で増加しています。
このようなトランクルームは、収納場所を貸すという契約になるので『賃貸借契約』になります。
 したがって、物の保管についてはトランクルームに入れた本人の管理下にあるという点から寄託契約ではないので『倉庫業』にはあたりません。

その他、倉庫業の許可・登録が不要な業務

先ほど述べたように、倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
したがって、この定義に合致しない条件の場合、倉庫業には該当しません。

倉庫業にあたらない例としては、以下のものが挙げられます。
・港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
・貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
・ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
・銀行の貸金庫等の保護預かり
・特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
・クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為
など上記のような預かりは、倉庫業の許可・登録は不要ということになります。

倉庫業の罰則について

倉庫業の許可・登録が必要であるにも関わらず、倉庫業の許可・登録が不要と勘違い又は故意に登録をしていない場合は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科が科されます。
 
また、認定トランクルームの基準に適合していない場合で、国土交通大臣による是正命令に従わない場合等、認定トランクルームに関わる違反の場合は、30万円以下の罰金が科されます。